1
大阪南森町の弁護士事務所,井上・大森法律事務所の大山です。
本日は弁護士の先生方向けの記事です。
大阪弁護士協同組合では,大阪地方裁判所第1民事部のご指導の下,「新版 請求債権目録記載例集・仮差押債権目録記載例集」を発行致しました。
旧版から比べ,加筆が行われたほか,今回は,書式を収録したCD-ROMや,申立てや担保取消しの際のチェックリストもついており,非常に有用な1冊となっております。
是非お買い求めください。
なお,大阪弁護士会所属の先生方のレターケースには大阪弁護士会員特別価格で入手していただけるチラシを配布済みですので,こちらもよろしくお願い致します。
大阪地方裁判所第1民事部 編

本日は弁護士の先生方向けの記事です。
大阪弁護士協同組合では,大阪地方裁判所第1民事部のご指導の下,「新版 請求債権目録記載例集・仮差押債権目録記載例集」を発行致しました。
旧版から比べ,加筆が行われたほか,今回は,書式を収録したCD-ROMや,申立てや担保取消しの際のチェックリストもついており,非常に有用な1冊となっております。
是非お買い求めください。
なお,大阪弁護士会所属の先生方のレターケースには大阪弁護士会員特別価格で入手していただけるチラシを配布済みですので,こちらもよろしくお願い致します。
大阪地方裁判所第1民事部 編

▲
by oyama-law
| 2013-06-12 16:47
| 業務日誌
大阪南森町の弁護士事務所,井上・大森法律事務所の大山です。
6月となりました。今月もどうぞよろしくお願いします。
さて,5月は,市役所,区役所の無料法律相談を担当させていただきました。
役所の相談会は,20分だったり,30分だったり,短い時間しかありません。また,延長もできません。
ですから,なるべく簡潔に担当弁護士に事情を説明するべきです。その際,メモを作って持って来ていただくと非常に助かります。
しかし,2~30分ですから,10ページも20ページもあるメモではちょっと大変です。メモも簡潔にお願いしたいところです。
そこで,短時間のご相談を実りあるものにするために,どのような事情を特に知りたいかというのを,私の目線でお教えしたいと思います。
今回は「債務整理」編です。
借金のご相談の場合,まず,借りている人・会社(=債権者)が何人・何社で,それぞれいくらなのかを教えていただきたいと思います。
債権者の属性もざっと知りたいところです。
属性というのは,債権者が,銀行さんなのか,消費者金融さんなのか,一般の方(友達,親戚)なのか,そういうことです。闇金があるなら,それもお気軽にお教え下さい。
あとは,「保証人」「担保」です。
まず,保証人については,保証人がいるかどうか,ご自身が保証人なのかどうか,そういう点ですね。
担保は,不動産等を担保に入れているかどうか,です。住宅ローンがあるなら,それもお教えいただきますし,その場合,家が担保に入っていますので,家の現在の価値もお聞きします。
最後に,ご自身とご家族の経済状況をお聞きします。職業や給料,生活費等ですね。
私が債務整理のご相談を受ける際は,以上のことは常にお聞きします。
ですから,これらをメモ化してお持ちいただくと,お話がしやすいのではないかと思います。
6月となりました。今月もどうぞよろしくお願いします。
さて,5月は,市役所,区役所の無料法律相談を担当させていただきました。
役所の相談会は,20分だったり,30分だったり,短い時間しかありません。また,延長もできません。
ですから,なるべく簡潔に担当弁護士に事情を説明するべきです。その際,メモを作って持って来ていただくと非常に助かります。
しかし,2~30分ですから,10ページも20ページもあるメモではちょっと大変です。メモも簡潔にお願いしたいところです。
そこで,短時間のご相談を実りあるものにするために,どのような事情を特に知りたいかというのを,私の目線でお教えしたいと思います。
今回は「債務整理」編です。
借金のご相談の場合,まず,借りている人・会社(=債権者)が何人・何社で,それぞれいくらなのかを教えていただきたいと思います。
債権者の属性もざっと知りたいところです。
属性というのは,債権者が,銀行さんなのか,消費者金融さんなのか,一般の方(友達,親戚)なのか,そういうことです。闇金があるなら,それもお気軽にお教え下さい。
あとは,「保証人」「担保」です。
まず,保証人については,保証人がいるかどうか,ご自身が保証人なのかどうか,そういう点ですね。
担保は,不動産等を担保に入れているかどうか,です。住宅ローンがあるなら,それもお教えいただきますし,その場合,家が担保に入っていますので,家の現在の価値もお聞きします。
最後に,ご自身とご家族の経済状況をお聞きします。職業や給料,生活費等ですね。
私が債務整理のご相談を受ける際は,以上のことは常にお聞きします。
ですから,これらをメモ化してお持ちいただくと,お話がしやすいのではないかと思います。
▲
by oyama-law
| 2013-06-01 12:42
| 業務日誌
1